Apa yang dimaksud dengan P3MI?

P3MI(インドネシア移民労働者派遣会社)は、インドネシア移民労働者(TKI)の海外派遣を行っている会社です。 P3MI は、適用可能な規制に従って、採用、研修から目的国への労働者の派遣まで、移民労働者の配置プロセスを仲介し、促進する当事者として機能します。さらに、P3MI は移民労働者を保護し、その権利が満たされるようにし、必要な行政および法的サービスを提供する責任も負っています。この会社は、移民労働者の派遣活動を合法的に、既存の規制に従って実施するために、登録され、インドネシア政府から許可を得ている必要があります。

ハマ・ワーク・ソリューションは、海外、特に日本でキャリアをスタートさせたいインドネシア人移民労働者に流通および支援プログラムを提供するP3MIの1つです。

取得可能なビザの種類は次のとおりです。

  1. 特定技能ビザ(TG)
  2. 技術者ビザ(技能ビザ)

特定技能(とくていぎのう)または特定技能労働者は、特定の分野における労働力不足に対処するために日本政府が2019年に導入したビザ プログラムです。このプログラムにより、外国人労働者は熟練した労働力を必要とするいくつかの業界で日本で働くことができます。

技術系在留資格は、技術・人文知識・国際業務とも呼ばれ、英語ではEngineer/Specialist in Humanities/International Servicesとして知られ、日本で一般的な就労ビザの種類です。このビザは、日本で技術、科学、人文科学、国際サービスに従事する個人を対象としています。このビザは通常、特定の分野の専門知識を持つ労働者を対象とした上級労働者ビザです。

  1.  外国人労働者
    特に特定の技能分野において、日本と協力協定を結んでいる国の出身者。インドネシアもそのひとつ。
  2. 年齢
    原則として18歳以上40歳未満。
    但し、受入企業により年齢の上限が変更される場合がある
  3. 技能
    建設業、整備業、農業、製造業など、日本の産業界で必要とされる分野の技能または専門知識を有すること。
  4. 日本語能力
    通常、試験や証明書などで証明できる基本的な日本語能力が求められます。最低レベルはN4。
  5. 技能試験
    日本での業務に適した技能試験に合格する必要があります
  6. 心身ともに健康であること
    健康状態が良好で、健康診断に合格すること。

1. 特定技能ビザ(TG)
– 最低年齢18歳
– 最終学歴: 高等学校/専門学校または同等
– 日本語能力証明書(JFT A2またはJLPT N4以上)を持っていること
– 関心のある分野でSSW証明書(スキル証明書)を取得していること。

注:以前同じ分野でインターンシップを経験しており、再度その分野で働きたい場合は、インターンシップ中またはインターンシップ終了後に取得した証明書を添付することができます。

2. 技術者ビザ(ギジンコク)
– 興味のある仕事に関連する分野で学士号以上に相当する最低限の学歴。
– N4~N2相当の日本語能力証明書を持っていること(※必要に応じて)。

注: 関心のある分野に関連する他の証明書を持っていることはプラスポイントになります。

  1. 特定技能労働者としての要件を満たしており、どのような求人があるか知りたい場合は、トップメニューの「求人」メニューをクリックして、現在募集中の求人情報をご確認ください。
  2. [bit.ly/hamaren-ssw] の登録ページにアクセスして登録できます。登録フォームに必要な情報を入力して送信すると、登録が完了します。
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特定技能1号ビザの対象となる主な産業分野は14あります。

* 高齢者介護
* 建物の清潔さ
* 農業
* 漁業および養殖業
* 食品・飲料業界
* レストラン
* 自動車部品製造業
* 機械産業
* エレクトロニクスと情報
* 工事
* 造船
* フライト
* ホスピタリティ
* 機械製造業